
ホワイトニングは審美的な目的で行われることから、多くの場合、保険の適用対象とはならない自由診療となり、比較的高額です。歯科医院で行われるホワイトニングの種類や保険適用の有無、さらに費用を抑える方法についてご説明します。
歯科医院でのホワイトニングは保険がきく?

歯科医院で歯を白くする方法はいくつかあります。
ホワイトニングは保険がきかない
・オフィスホワイトニング
・ホームホワイトニング
・デュアルホワイトニング
・ウォーキングブリーチ
これら「ホワイトニング」は、保険がききません。
歯科で行うホワイトニングの料金は2〜5万円ほどで、保険がききません。そのため費用は高額となります。
歯のマニキュアも保険がきかない
ホワイトニングと並んで紹介されることが多い「歯のマニキュア」。これは名前通り、歯の表面に白い塗料を塗ることで歯を白く見せるものですが、ホワイトニングと同様保険がききません。前歯6本で1万円前後など、セットになっていることが多いです。
市販されているものもありますが、歯科医院の方が持ちが良くカラーバリエーションも豊富です。
セラミックなど白い被せ物も保険がきかない
歯を削って人工の被せ物をすることで、歯を白くする方法もあります。ただこちらも保険がききません。歯1本あたり数万〜十数万するので、歯を白くするという意味では最も費用がかかります。
型取りは歯科医師の仕事ですが、その型をもとに被せ物を作るのは歯科技工士の仕事。歯科技工士は基本的に歯科医院ではなく、歯科技工所にいることが多いですが、歯科医院にいる歯科技工士もいます。
つまり歯科医院でとった歯型を、歯科技工所に持って行かなくてはいけません。毎日歯科技工所に行くわけにもいかないので、歯科医院ごとに曜日を決めて運搬していることがほとんどです。歯科医院(院内ラボ)に歯科技工士がいたら、かかる日数も短くなることもあります。
歯のクリーニングは保険がきく
ホワイトニングでなくても、歯科医院で歯を白くする方法があります。歯の着色であったりタバコのヤニであれば、歯のクリーニングで落とすことができます。歯の色の原因が着色やヤニであれば、クリーニングにより歯を白くすることができます。
ただ歯のクリーニングは、虫歯や歯周病であったり何かしらの病名・診断がついていないと保険がききません。「歯をきれいにしてほしいからクリーニング」という場合は保険がききませんが、虫歯・歯周病を治すためのクリーニングであれば保険がきくということです。
歯のホワイトニングに保険が効かない理由
歯のホワイトニングは、美容目的で行われる治療と見なされるため、日本の公的医療保険制度の対象外となっています。
1. 公的保険制度の目的とホワイトニングの位置づけ
保険制度の目的
日本の公的医療保険制度は、病気やケガの治療、健康の維持・改善を目的としています。そのため、機能的・医学的な必要性がある治療が主に対象となります。
ホワイトニングの位置づけ
歯のホワイトニングは、歯の見た目を美しくするための審美的治療に分類されます。虫歯治療や歯周病治療のような健康上の問題を解決するものではなく、美容目的で行われる治療のため、保険適用外とされています。
2. 機能回復の必要性がないため
医学的必要性の有無
保険が適用される治療の条件には、身体の機能を回復・維持する必要性が含まれます。例えば下記のようなものです。
- 歯が欠けたり抜けたりした場合に行う被せ物や入れ歯。
- 噛む機能を回復するための矯正治療(条件付きで保険適用の場合あり)。
一方で、ホワイトニングは、歯の機能(噛む、話すなど)には直接影響を与えません。そのため、医学的な必要性がないと判断され、保険適用外とされています。
3. 審美目的の治療は基本的に保険対象外
他の審美治療との共通点
歯のホワイトニング以外にも、以下のような審美目的の治療は保険が適用されません。
- 歯列を整えるための審美的な矯正(成人の場合が多い)。
- セラミッククラウンやラミネートベニア(見た目を重視した素材)。
- ガミースマイル治療(歯肉の形を整える治療)。
これらの治療も、機能的な問題を解決するものではなく、美容的な目的に分類されるため保険が効きません。
4. 保険診療と自由診療の線引き
自由診療の範囲
歯科治療において、審美的な治療は「自由診療」として扱われます。自由診療は、治療内容や材料、技術に患者さんが自由に選択できる一方、全額自己負担となります。
保険診療の制約
保険診療では、使用できる材料や治療方法が厳しく制限されています。ホワイトニングで使用される薬剤(過酸化尿素や過酸化水素)や専用機器は、保険診療では認められていないため、保険適用外となります。
5. 海外と日本の保険制度の違い
海外の事例
一部の国では、民間保険が美容や審美目的の治療をカバーしている場合があります。しかし、日本の公的医療保険制度は、病気や怪我に基づく治療に限定されているため、ホワイトニングは対象外です。
日本の保険制度の特徴
日本では、美容や審美目的の治療は「自己責任」とされており、公費を使用せず、自己負担で行うのが原則です。
6. 保険適用とホワイトニングが無関係な場合
例外的なホワイトニング
歯科医師が、治療の一環としてホワイトニングを勧める場合でも、それが美容目的であれば保険は適用されません。
ただし、健康な歯の状態を維持するための治療(クリーニングなど)が必要な場合、それに付随する部分で保険が適用されるケースもあります。
できる限り安く歯を白くする方法

市販のホワイトニング用品を使う
最近では「歯を白くする」と書かれた歯磨き粉や歯の消しゴム、歯のマニキュアなどさまざまなホワイトニング用品が市販されています。最も手軽で安価なため試しやすいのが嬉しいですよね。
ただ歯科医院で行うホワイトニング方法と比較すると、その効果は歴然です。ちょっとした着色や茶渋、くすみなどを取りたい場合であれば市販品も活躍するでしょうが、歯そのものの色を白くすることはできません。
気を付けてほしいのは、市販品の中に入っている研磨剤。一瞬白くなっても無理に力を入れてこすり、エナメル質(歯の表面)を傷つけて着色してしまうこともあります。
サロンでホワイトニングを行う
市販のホワイトニング用品の次に手軽で安価なのがこちら。最近かなり増えてきているホワイトニングサロンでホワイトニングを行う方法です。料金は数百円〜と、歯科医院のホワイトニングに比べると圧倒的に安いです。
ただこちらも着色やくすみを取りたい場合であれば効果的ですが、歯そのものの色を白くすることはできません。詳しくは以下でまとめています。
https://www.matsumoto.or.jp/toothteeth/self-whitening-effect/
ホワイトニング専門医院に行く
最近ではどこの歯科医院でもホワイトニングを受けることができます。ただホワイトニングは保険がきかない=自由診療のため、歯科医師が自由に料金を決めることができます。自由に料金を決められるゆえ、やはり高額に設定されていることが多いです。
歯科医院でホワイトニングを受けるとき保険証はいる?

保険証は保険がきくときに提示するもの。ゆえに歯科医院でのホワイトニングは、保険がきかないので保険証は必要ないのですが、歯に歯石や着色が沢山付着しているとクリーニングが優先になることがあり保険証は念の為持参することをおすすめします。
まとめ
歯科医院でのホワイトニングは、多くの場合保険が適用されず費用が高額になりがちです。一方で、歯周病治療のためのクリーニングなど病気の治療が目的の場合は保険が適用されることがあります。
歯の着色を取り除きたいだけなら、市販品やホワイトニングサロンも検討できますが、歯そのものの色を白くするには歯科医院でのホワイトニングが一番効果があります。ご自身の目的に合った方法を選び、必要に応じて歯科医師に相談してみましょう。